1979-03-23 第87回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
むしろ、土地政策としては土地の利用についての計画を策定する、あるいは用途規制を行うと、あるいは地価公示制等々を含めましてさまざまなきめの細かい政策が必要であり、非常に極端になりますれば、特に大都市の住宅などにつきましては、これは公共的な性格を持っておって私権の問題にも関係いたしますけれども、この問題の根本的な検討をする必要があるという御意見も実は新聞や雑誌などでは承っておるわけでございます。
むしろ、土地政策としては土地の利用についての計画を策定する、あるいは用途規制を行うと、あるいは地価公示制等々を含めましてさまざまなきめの細かい政策が必要であり、非常に極端になりますれば、特に大都市の住宅などにつきましては、これは公共的な性格を持っておって私権の問題にも関係いたしますけれども、この問題の根本的な検討をする必要があるという御意見も実は新聞や雑誌などでは承っておるわけでございます。
○野口忠夫君 おおむね安定的な基調で推移していると、これはこの地価公示制による地価公示価格がそのようにあるわけでございますが、確かにあの昭和五十年ごろから地価は一応鎮静化の様相を見せているようであると思います。
しかし、そのことは入れられるところとなりませんであのような状態に終わってしまったわけですが、今日この地価を安定させるためにとられている一つの方法として、地価公示制というのがあります。
また市町村によってかなりばらばらになっておるという点がありまして、これをそのまま利用するわけにはまいりませんが、ちょうど来年の一月に、三年目ごとに行う評価がえの時期が参りますので、この時期を利用して、この固定資産税の評価というものも、いわゆる地価公示制のもとの公示価格程度の適正なもの、時価によったものに変えるということを行って、それを土台にして先ほどから申し上げますような保有税の強化、あるいは地価の
それから第二点の評価の問題でございますが、これは実は地価公示制の公示価格と同じような形で評価をするとは申しましても、大体地価公示制の公示価格自身が、率直に言わしていただければ、必ずしも非常に十分な根拠があるものではないという点がございますので、若干は不正確といいますか、特に土地を持っておる方から言えば、おれのところはこんなはずじゃないというような結果が出てくると思われます。
、同時にまた、土地問題を中心にして、現在非常にふくれ上がっておる大都市の過密状態、また一方における日本の農村の非常な過疎状態、こうしたような問題を、ともかくここら辺で一応安定的な状態において均衡を保たせるということ、同時に、地価の抑制ということについては、いろいろ議論があったと思いますけれども、やはり取引に対して制限を加えていく、第三者的な機関を通すというような方向の中でこれに取り組むと同時に、地価公示制等
地価公示制の問題にも入っていくけれども、民間が買う土地をなぜ国が買えないのですか。これはおかしい。あそこに大蔵省の将来の事務次官がいるけれども、あなたらはもう少し頭の回転をよくしないとだめなんだ、これは。大蔵省に一番責任がある。何言うことないんだ、この住宅問題、土地問題。大蔵省の愛知揆一を先頭とする頑迷固陋なあの連中の考え方を直さない限り絶対だめだ。
失礼ではございますが、四年前建設大臣をつとめさせていただきましたとき、地価公示制、私が何らかの一つの目安としてあの法制度をとらしていただいたのも、地価の暴騰を抑制したい、そういうような気持ちから地価公示制度を国にもとらせてもらったようなわけでございますので、先ほど小坂経企庁長官がお述べいただいたごとく、いわゆる物価対策の基本は土地対策、地価対策にあり、その地価対策と土地対策に対して、税制の上からも、
これは、地価公示制が始まりましてから初めての暴騰でありまして、言うならば、空前の暴騰と言ってもいいわけであります。そういう意味で、今日、土地問題はまさに危機的状態にあると申し上げて過言でないと思うのであります。しかも、今度の発表は、皮肉にも政府の無策ぶりをはっきりと裏づけたものだというふうに考えるのでございますが、一体、こういう状態になった原因はどこにあるのか。
また、税率の一・四%は取引価格に課税されるので、固定資産税とは比較にならぬほどの高額となると考える」との趣旨の答弁があり、また、地価公示制等についても質疑が行なわれました。 なお、土地対策につきましては、土地利用公社による一手売買、価格認定機関の設置等各種の提案がありましたことを申し添えておきます。
この場合地価公示制というものをもっとしっかりしたものにして、そしてそれを上回る分について九〇%くらい思い切って課税する、こういった考え方をとるべきだと私は思っております。
お話しのように技術的な面からしても、各一筆ごとの評価が出ておりますから、地価公示制というのは、ある地点地点についてその近所の土地ですから、強制力というか、ほんとうのその土地の評価になっていないのですね。
そういうことはやらないでおいて、ほかのいわゆるほんとうに効果のないような地価公示制がどうだとか、そんなものは役に立たないですよ。肝心のところを抜かしておるのです。しかもこういうことは、確かに建設省の提案の中にも四十二年からありますよね。たとえば法人についても分離課税にして、そして譲渡所得から徴収しろというような意見、これこそ蛮勇をふるってやらなければならぬと思うのです。
○小川(新)委員 地価公示制が敷かれてないということは、売買実例、不動産鑑定士の二人以上、不動産鑑定士法に従ったところの仕法を踏んで、これは土地を売買しなければならない。第一ここに不動産鑑定士の実例売買の値段が、私のところに手元に届いておりますが、現在では資生堂が坪三十万円で買いに来ても、三井さんは売らないという。橋本運輸大臣、その実例はいま初めて聞いたのですか、いかがですか。
○阪上委員 それから、地価公示制でありますが、これは実施してまだ間がないのであります。ある面では地価抑制に非常に効果がある、こういわれておりますが、ある面から、これは地価の最低価格を示したものであって、その意味においてむしろ逆の効果をもたらしたという見方も出ております。しかしながら、これについて今後とも続けていくのか、あるいは拡大するのか。
○成瀬幡治君 矢野さんが見えているからちょっとお聞きしますが、確かに建設省は地価公示制をやりましたね。いろいろ総合的な施策を内閣はやったと思うんです。それがどういうふうにはね返ったんだということの最後には、やっぱりあなたのところに来るんじゃないかと思うんだが、どうなんですかね。
まず市内の森林所有者で、さきの柏原団地造成のため収用の対象となっている青柳新兵衛氏は、新都市計画により市街化区域に指定されると、税金も宅地並みに課せられ、土地の買いかえ税も認められず、地価公示制で安く買い上げられることになる危険性があり、農地を手放さずにはおれなくなる。
したがいまして、確かに昨今におきましては土地の売買によりまして、みずからの汗と血によってあがなったものではない、地価の値上がりというものを、ぬくぬくと地主が不労所得として吸収をするとい事態が見られますこれらの利益は、いわゆる開発利益として社会に還元すべきであるという声が、いまやほうはいとして起こっておりますが、これをいかにして社会に還元せしめるかというのがこの地価公示制ではなくして、この地価公示制を
地価公示制ができたことによって、その地域地域で非常に値上がりの率において不同がある。非常な値上がりを起こしておる地域、そういうところの人たちは、公示制ができたことが非常に迷惑になってくる。
しかしながら、あのときに私どもは、地価公示制というものをここから先に出さなかったのです。あれは自民党のほうから——というよりも、建設省のほうにそんな考え方があったのでしょう。提案したのは正示君です。正示君なんて、大蔵で金の動かし方はきわめてじょうずだから問題になったけれども、別に初めから建設委員会の中では議論としても地価公示制をやるというような議論は出ていなかった。あれは突然に入ってきたのです。
ただ、地価公示制につきましては、各行政省庁の足並みが必ずしもそろっておりません。で、地価公示制については、こういうことをたとえば考えるべきではないかと考えます。それは、公共用地の取得はもちろんでありますが、たとえば免許事業である金融機関の営業店舗用の土地取得などについても、この制度の趣旨を尊重するような行き方を各金融機関に対して監督官庁であります大蔵省が指導することが望ましいのではなかろうか。
その内容といたしまして、一つは地価抑制対策、これは今度も地価公示制というものを出そうといたしておりますが、私はけっこうだと思う。しかし、こんなものを出したからといって、それだけでもって地価の安定なんかを期するわけにいかない。へたをすると、この地価公示というやつが、これが最低の地価に据えられてしまって、むしろ地価を高騰さす原因になるのじゃないかというような考え方も実は出てくるわけであります。